1.社外の個人、企業、大学その他の者と共同して事業を行う場合、その内容その他発明者又は他紙やの利害に関係する事項について、必要な期間中、秘密を厳守する。

2.短時間労働者や契約社員が契約期間中におこなった発明の取扱いについては、会社と短時間労働者又は契約社員との間で別途契約を行う。